特定福祉用具購入のご利用手順

毎年度(4月1日〜翌年3月31日)、介護保険の支給対象となる購入費の累計10万円を限度に、その7〜9割が支給されます。要支援・要介護認定を受けた方が対象です。指定を受けた特定福祉用具販売事業者からの購入が必要で、同じ種目の再購入などには条件があります。購入前に市区町村や福祉用具専門相談員へご相談ください。

特定福祉用具販売 ご利用の流れ

相談窓口:居宅介護支援事業所・地域包括支援センター

相談・購入の準備

  1. 1

    利用者 → 相談窓口

    ご利用の相談

    購入について相談

  2. 2

    ケアマネジャー等

    ご利用に向けた準備

    サービス計画書の作成

  3. 3

    ケアマネジャー等 → ゆうプラン

    サービス提供の依頼

    サービス計画書の提出

商品の購入

  1. 4

    ゆうプラン → 利用者

    販売・必要書類の発行

    領収書・パンフレット等の発行

  2. 5

    利用者 → ゆうプラン

    購入費のお支払い

    購入費の支払い

市区町村への申請・給付

  1. 6

    利用者 → 市区町村

    購入費の給付申請

    支給申請書・領収書・カタログ等を提出

  2. 7

    市区町村 → 利用者

    7〜9割相当額の支払い

    購入に要した費用の相当額を支払い

  1. ご利用の相談

    居宅介護支援事業所・地域包括支援センターへ相談します。

  2. ご利用に向けた準備

    サービス計画書を作成します。

  3. サービス提供の依頼

    福祉用具販売事業者へサービス計画書を提出します。

  4. 販売・必要書類の発行

    領収書・パンフレットなど、用具の概要が分かる書類を発行します。

  5. 購入費のお支払い

    購入費をお支払いいただきます。

  6. 購入費の7〜9割相当額の請求

    支給申請書を作成し、領収書・カタログを添付して市区町村へ申請します。

  7. 7〜9割相当額の支払い

    市区町村から支払われます。

※各市区町村により多少異なる場合があります。詳細はおたずねください。
※事前に申請が必要な地域もあります。 ※限度額は要介護区分に関係なく10万円です。(要支援以上の認定が必要です)
※介護保険法の改正により、一定以上の所得のある場合は自己負担額が1割または2割、3割になることがあります。
 詳しくは市町村にご確認ください。

特定福祉用具販売種目

 腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る
 1.和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
 2.洋式便座の上に置いて高さを補うもの
 3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
 4.便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

 自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置のうち、レシーバー・チューブ・タンクなど尿や便の経路となり、利用者や介護者が容易に交換できる部品です。装置本体の貸与とは区別されます。

 排泄予測支援機器
膀胱の状態から尿量を推定して排尿の機会を知らせる機器です。給付対象には利用目的や身体状況等の条件があるため、購入前にご相談ください。

 入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、いずれかに該当するものに限る
 1.入浴用いす
 2.浴槽用手すり
 3.浴槽内いす
 4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
 5.浴室内すのこ
 6.浴槽内すのこ
 7.入浴用介助ベルト

 簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの

 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

貸与と販売を選べる福祉用具

2024年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖は、貸与と販売の選択制の対象です。身体の状態・使用見込み・費用などを踏まえ、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談して選びます。すべてのスロープ・歩行器・杖が対象ではありません。個別製品の対象可否と当店の取扱いは事前にご確認ください。