第1条 事業の目的

(株)静岡旅の企画室が開設する ゆうプラン小笠居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護に認定された者に対し、適正な居宅介護支援の提供をすることを目的とする。

第2条 運営の方針

事業の実施に当たっては、利用者の意志、及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2.指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、事業者の選定や推薦に際しては公正中立に行うものとする。

3.事業所の介護支援専門員は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。

4.事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。

第3条 事業所の名称

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

①名称 ゆうプラン小笠居宅介護支援事業所

②所在地 静岡県菊川市下平川6418

第4条 職員の職種、員数、及び職務内容

事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。

①管理者 1名

事業所には介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員である管理者を置く。管理者は、事業所の介護支援専門員、その他の従業者の管理及び指定居宅介護支援事業に係る業務の管理を一元的に行うものとする。

②介護支援専門員 1名以上

介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供にあたる。

第5条 営業日及び営業時間

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

①営業日:月曜日から土曜日までとする。(第2・第4土曜日、祝祭日、12月30日〜1月4日までを除く)

②営業時間:原則として午前9時00分から午後6時00分までとする。

第6条 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他費用の額

指定居宅介護支援の内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

①主な業務:要介護認定の申請に係る援助並びに居宅サービス計画を作成する。介護予防ケアマネジメント委託業務。

②相談場所:事業所内又は利用者宅等

③サービス担当者会議場所:事業所内、利用者宅等

④課題分析票種類:TAI方式等

⑤居宅訪問頻度:月に1回以上。また、少なくとも1ヶ月に1回モニタリングを行い、その結果を記録する。

2.次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、実施地域の境界を越えてから1km毎10円を徴収する。

3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

第7条 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、牧之原市、御前崎市、菊川市、掛川市の区域

第8条 その他運営に関する重要事項

事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときは、これを提示する。

2.介護支援専門員の国の配置基準は、原則として利用者44人又はその端数ごとに1人です。ケアプランデータ連携システムの利用と事務職員配置の要件を満たす場合は49人又はその端数ごとに1人となります。指定介護予防支援の利用者は3分の1に換算して合算します。旧原本の「35件」が当事業所独自の配置方針に当たるか、適用条例・正式規程・実際の職員体制と併せて事業所へご確認ください。

3.介護支援専門員その他の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

4.従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

5.自ら提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた事業所からの苦情に迅速かつ適切に対応を行う。

6.利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

7.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は(株)静岡旅の企画室と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

第9条 虐待の防止のための措置に関する事項

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、委員会の設置、指針の整備、研修の実施等必要な措置を講じる。

第10条 感染症予防の取り組み

事業所は、当指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、委員会の設置、指針の整備、研修及び訓練等の実施等必要な措置を講じる。

附則

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月16日から施行する。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

改訂前の掲載原本を参考として確認する