住宅改修のご利用手順
介護保険の対象となる住宅改修費は、原則として被保険者1人につき、現在の住まいでの対象工事費の累計20万円を限度に、その7〜9割が支給されます。年度ごとに20万円の枠が復活する制度ではありません。限度内で分けて利用することもできます。
相談窓口:居宅介護支援事業所・地域包括支援センター
相談・改修計画の準備
- 1
利用者 → 相談窓口
ご利用の相談改修について相談
- 2
ケアマネジャー等
理由書の作成住宅改修が必要な理由書の作成
- 3
ケアマネジャー等 → ゆうプラン
サービス提供の依頼改修サービスの依頼
見積もり・工事前の申請
- 4
利用者 → ゆうプラン
見積依頼工事内容の見積もりを依頼
- 5
ゆうプラン → 利用者
見積書提出見積書を提出
- 6
利用者 → 市区町村
住宅改修費の事前申請理由書・見積書・改修前写真等を提出
承認後の着工・施工
- 7
市区町村 → 利用者
申請の承認工事前に承認を受ける
- 8
利用者 → ゆうプラン
工事着工依頼承認後に工事を依頼
- 9
ゆうプラン → 利用者
施工・工事完了写真・領収書等の発行
お支払い・給付申請
- 10
利用者 → ゆうプラン
工事費のお支払い工事費の支払い
- 11
利用者 → 市区町村
改修費の給付申請領収証・工事内訳書・完了確認書等を提出
- 12
市区町村 → 利用者
7〜9割相当額の支給工事費の対象額に応じて支給
この図は、工事費をいったん全額支払い、後から保険給付を受ける「償還払い」の例です。工事前の申請が必要です。菊川市には受領委任払いの申請方式もあります。利用条件・必要書類・支払方法は、工事前に市区町村と事業者へご確認ください。
- ご利用の相談
居宅介護支援事業所(主に要介護1〜5の方)・地域包括支援センター(主に要支援1・2の方)へ相談します。
- 理由書の作成
ケアマネージャーなどに「住宅改修が必要な理由書」を作成していただきます。
- サービス提供の依頼
ゆうプランへ依頼します。
- 見積依頼
工事内容の見積もりを依頼します。
- 見積書提出
ゆうプランから見積書を提出します。
- 住宅改修費の事前申請
支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、改修前の写真・図面などを市区町村へ提出します。
- 申請の承認
市区町村の承認を受けます。
- 工事着工依頼
承認後、ゆうプランへ工事を依頼します。
- 施工
工事完了後、写真・領収書を発行します。
- 工事費のお支払い
工事費をお支払いいただきます。
- 改修費の7〜9割相当額の給付申請(対象工事費の累計上限20万円)
領収証、工事内訳書、改修完了確認書(改修前・後の写真を添付)などを提出します。
- 7〜9割相当額の支給
市区町村から支払われます。
※各市区町村により多少異なる場合があります。詳細はおたずねください。
※介護保険法の改正により、一定以上の所得のある場合は自己負担額が1割または2割、3割になることがあります。
詳しくは市町村にご確認ください。
住宅改修箇所

手すりの取り付け
段差の解消
滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
引き戸などへの扉の取り換え、引き戸などの新設
洋式便座などへの便器の取り替え
その他、上記に付帯して必要となる住宅改修
※限度額は要介護区分に関係なく20万円です。(要支援以上の認定が必要です)
※対象工事費20万円の場合、1割負担は給付18万円・自己負担2万円、2割負担は16万円・4万円、3割負担は14万円・6万円です。対象外工事の費用は別途自己負担です。
※住宅改修に要した費用が20万円を超えた場合は、その超過分は全額自己負担となります。
また、初めて住宅改修費の支給を受けた工事の着工時と比べ、法令上の「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合は、原則1回に限り再び20万円までの枠を利用できる場合があります。要支援2と要介護1は同じ段階として扱うため、認定区分の単純な数え上げとは異なります。転居した場合にも別の取扱いがあります。適用条件は市区町村へご確認ください。

安心見積、安心確認、住宅改修後も安心保証。
しっかりとした見積書を立て、工事の内容も随時ご確認していただきますので安心です。
お見積は無料です、お気軽にお問い合わせください。
